税金の調査(税務調査)は怖くない 【オンライン事務代行アウトソーシング・サービス 『ジム楽』ブログ】

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税務署、もしくは、顧問をしてくれている会計事務所・税理士事務所はから電話があって、「税務調査が入ります!!」と言われて、ビックリしたことはありませんか?もしくは、ビジネスを始めてからまだ数年しか経っておらず、いつ税務調査が入るかドキドキしている社長のかた。そんな方にお勧めの税務調査についてのお話です。

1.税務調査とは?

(1)申告納税方式

端的に言うと、税金の調査、です。なぜ税務調査があるかというと、所得税(法人も含めて)と消費税に関する日本の税金の制度は、「申告納税方式」を採っているからというのがその理由です。会社や個人事業主などの事業者である納税者が自身で税金の計算をして、そのフォーマットである税金の申告書や添付書類である決算書などを税務署に提出・申告するという仕組みのことを「申告納税方式」と言います。

(2)賦課決定方式

一方で、例えば、固定資産税は、税金を徴収する地方自治体が登記データや納税者から収集した固定資産台帳などの固定資産に関するデータを基に税金を計算して、納税者に税額を通知して納税を促します。このような税金の計算と徴収の方法を「賦課決定方式」と言います。この場合は、原則として税務調査はありません。なぜなら、税金の計算自体を税金の徴収者である地方自治体が行っているからです。

(3)調査が必要なのは…

しかし、「申告納税方式」を採っている所得税や消費税は、納税者自身が税金の計算をしているので、意図しない誤りや、意図的に税金をごまかして過少な税金の申告と納税を行っている可能性が常にあります。そのため、税務署が税務調査を行って、納税者自身(もしくは顧問として税金の申告の代理をしている会計事務所・税理士事務所)が行った計算が正しいことをチェックするのです。

2.税務調査ではどのようなことが行われるのか

(1)事前の通知

まずは、納税者に直接、もしくは、顧問をしている会計事務所・税理士事務所に、税務署から電話が入ります。調査官が、調査を行う旨、対象となる税金(通常は、法人税、もしくは所得税、消費税、源泉所得税)と、調査の対象となる会計年度(通常は直近の3会計期間)を伝えたうえで、日程調整に入ります。中小法人であれば2日、個人事業主であれば1日、というケースが多いです。電話があった時から1,2週間後の日程を調査官は希望してきますが、対象となる事業者や社長が繁忙であるならば、数か月遅らせる程度の調整は可能ですが、原則として調査自体を拒否する権利はありません。

(2)税務調査の当日

①税務調査の開始時間や調査官の人数など

調査官はひとり、もしくは二人で来るケースが多いです。朝10時に対象となる会社や事業者の本社事務所に訪問し、16時くらいまで事務所で調査をします。お昼休みは基本的に1時間。調査対象者と一緒に昼食をとることはありませんし、お茶を出しても辞退されるケースが多いです。公共交通機関から対象事務所が遠くても、車での送迎も原則として辞退されますし、その場合は税務署の車に乗ってきます。

②社長ヒアリング

原則として、調査の初日の最初に、1時間程度の社長ヒアリングを調査官は希望してきます。もしも、その時間帯に社長が事業で繁忙ならば、午後などに回しても全く問題ありません。

③何を観るか

調査官は、調査に来る前に、既に提出している過年度の申告書、決算書、内訳明細書(売掛金や買掛金などの主要な科目の上位数社の情報など)に目を通して、ミスが起きていそうな箇所や、不審な臭いのする箇所をピックアップして、ある程度、論点を絞ってから調査に来ます。ネットで会社や社長の情報も調べています。

当日は、その情報を基に、会計帳簿の興味のある個所をチェックします。また、発行した請求書や受け取った請求書、売上伝票、仕入伝票などを特に決算日前後のものについて取引をピックアップして、売上の計上漏れがないか、仕入れや経費の計上のタイミングが早すぎないか、を調べます。どちらも、もしそうであれば申告した税金が過少であることになります。

また、交際費の領収書はほぼ100%チェックします。土日祝日に社長の自宅付近で飲食した領収書であれば、家族で行ったレストランではないかと推測します。

16時前には、その日に出てきた問題点について、調査官は顧問である会計士税理士と確認します。それから税務署に戻って上司に論点を報告し、支持を仰ぎます。

二日目も10時から調査がはじまり、前日に依頼した資料などの受け渡しや上司の指示に基づく論点についての確認をします。そして、通常であれば、論点や追加資料の確認をしたうえで16時に帰ります。以降は、電話などでのやり取りになります。

3.反面調査

一方で、出てきた論点について必要があると税務署が判断した場合には、反面調査に入ります。例えば、調査対象となった会社が外注先に多額の支払をしているが、それがどうも架空経費の可能性がそれなりにあるならば、その外注先に調査に入って、その外注費が実態のあるものか銅貨を調べます。

 

 

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