労働時間内の休憩時間の決まり事!? 【オンライン事務代行アウトソーシング・サービス 『ジム楽』ブログ】

経理代行、支払代行などのバックオフィス業務の代行サービスをしています、オンライン事務代行アウトソーシング・サポート「ジム楽」の西本です。

労働時間中の休憩は、労働基準法によって定められています。
また、休憩時間をおろそかにするとスタッフの生産性は低下し、場合によっては企業が休憩時間分の給与の請求や罰則もあります。

そこで今回は、労働時間中の休憩時間に関することを記載いたします。

休憩時のルール

労働基準法の三十四条に記載されています。

 

一項,休憩時間は労働時間の途中に与えなければならない

二項,休憩時間は原則として一斉に与えなければならない

三項,休憩時間はスタッフの自由に利用させなければならない

 

休憩時間の長さ

労働基準法の三十四条の休憩時間の例を記載いたします。

 

労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。

・労働時間6時間              休憩は不要
・労働時間6時間以上       最低45分
・労働時間8時間以上       最低1時間

 

現在の日本の労働基準法では、労働時間が6時間未満、6時間ピッタリの場合は休憩が不要となっています。

 

一斉休憩の例外業種

労働基準法の三十四条の二項に記載している「休憩時間は原則として一斉に与えなければならない」には1部の業種が例外として除かれます。

・運輸業
・商業
・金融業
・広告業
・郵便、電気通信
・映画、演劇
・病院、保健衛生
・旅館、飲食
・官公署の事業など

また、一斉休憩を適用除外するために労使協定書を記載すれば、交代制の休憩システムを採用することができます。

 

休憩時の違反

もし、休憩時間を取ることなく労働基準法に違反した場合は罰則があります。
ほとんどの場合、企業経営者もしくは、現場の管理職の方が罰則の対象となります。

罰則
6カ月以下の懲役または、30万円以下の罰金

 

 

ここまで、労働時間中の休憩時間について記載いたしました。
休憩時間をしっかり取らなければ、スタッフのモチベーションも下がり生産性の低下にも繋がります。
また、繁忙期など忙しい時期では、一斉休憩も難しい場合があるかと思われます。そんな時は、ノンコア業務などをオンライン事務代行やオンラインアシスタントにアウトソーシングすることでスタッフの負担を軽減することを検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

 

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