税金の申告や支払の年間スケジュールを把握して事務の仕事をスムーズに 【オンライン事務代行アウトソーシング・サービス 『ジム楽』ブログ】

 

事務や経理の代行のプロフェッショナル、オンライン事務代行アウトソーシング・サポート「ジム楽」のちゃんみおです。

事務業務は申告や納付のタイミングが決まっている為、
どの月に何があるかを知っておく事で支払期限に慌てる事なく対応することが可能となり、事務作業の全体の効率化につながります。

これから事務業務に携わる方、経営者として税金の年間スケジュールを把握しておきた方の為に
「税金納付・手続きの年間スケジュール」をご紹介します。

 

【税金納付・手続きの年間スケジュール】

1月(主に特例にしている場合の「源泉所得税の納付」)

・源泉所得税の納付(提出先:税務署)  期限:1月20日
源泉所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付します。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満である場合、納期の特例を受けることで、
1月20日(7月~12月分)と7月10日(1月~6月分)の2回に分けて納付することができます。

 

・給与支払報告書の提出(提出先:市町村)  期限:末日
給与支払報告書は、会社が従業員に対して支払った前年度の金額を市町村に提出する為の書類です。
「住民税」と「国民健康保険」の計算の為に使用します。

 

・給与所得の源泉徴収票等の法定調書の提出(提出先:税務署)  期限:末日
「法定調書」と「法定調書合計表」を提出します。(この2つをセットで税務署に提出する必要があります。)
「法定調書」は脱税を防ぐ書類で、様々な種類があり、支払う個人毎に作成します。
「法定調書合計表」は法定調書の種類別に枚数、支払った金額の合計、源泉徴収税額などを集計したものです。

・償却資産税申告書の提出(提出先:市町村)  期限:末日
償却資産申告書とは、その年の1月1日時点で法人や個人が所有する償却資産について、
地方自治体が適切に固定資産税を計算できるよう、所有者自らが償却資産を申告する為の書類です。

 

2月(主に「固定資産税の納付」)

・固定資産税の納付(4期目/全4期) 期限:末日
土地(田んぼ、牧場など)、家屋(住宅、店)、償却資産(事業者が所有するパソコン、工具、車両など)などを総称して固定資産と言います。
固定資産税は、固定資産の所有者がその資産価値に応じて算定された税額を固定資産の所在する市町村に納めます。

 

3月(主に個人事業主の「所得税、消費税納付」)

・個人事業主 所得税確定申告・納付(提出先:税務署)  期限:15日

・個人事業主 消費税申告・納付(提出先:税務署)  期限:末日

 

4月(主に「固定資産税の納付」)

・固定資産税(1期目/全4期)期限:末日

 

5月(主に「自動車税の納付」)

・自動車税 期限:末日

 

6月(主に特例にしている場合の「住民税の納付」)

・住民税納付(特例)12月~5月(提出先:市町村) 期限:10日
特例は、市民税・府民税の特別徴収義務者で給与支払を受ける従業員等が常時10人未満に限り、申請書を提出し、
承認を受けた場合に納期を年12回から年2回(6月から11月分を12月10日まで、12月分から翌月5月分を翌年6月10日まで)とすることができます。

 

7月(主に特例にしている場合の「源泉所得税の納付」)

・源泉所得税の納付(特例)(提出先:税務署) 期限:10日

・固定資産税(2期目/全4期) 期限:末日

・個人事業主 所得税予定納税(1期目/全2期) 期限:末日
その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付します。
前年度分の所得金額や税額を元に計算し、予定納税基準額が15万円を超える場合に発生します。

 

8月(主に個人事業主の「個人事業税」「消費税」)

・個人事業主 個人事業税(1期目/全2期)(提出先:都道府県) 期限:末日
原則として「所得が290万円を超えた場合」に発生します。
個人事業主は収益を伴う事業をする上で、道路などの各種の公共施設を利用するなどの行政サービスを受けていることから、
その経費の一部を負担するものとされています。個人事業税は全額経費にすることができます。

・個人事業主 消費税中間納付(年1回の場合)  期限:末日
消費税の中間納付は、個人事業主は前年、法人は前事業年度の消費税額が61万5千円を超える場合に発生します。

※9月・10月は主な納付はありませんが、特例にしていない場合、「住民税」「源泉所得税」の納付が毎月あります。

 

11月(主に個人事業主の「所得税予定納税」「個人事業税」)

・個人事業主 所得税予定納税(2期目/全2期) 期限:末日

・個人事業主 個人事業税(2期目/全2期)(提出先:都道府県) 期限:末日

 

12月(主に「年末調整」)

・年末調整 期限:月末
従業員が納めるべき1年間の所得税と、従業員の毎月の給与や賞与から控除した所得税額を比較し、所得税額の過不足を調整する作業のことです。(年末調整を行うことでその所得税のズレを調整します。)
所得額は所得が少なくなればその分所得税も少なくなります。また生命保険や扶養家族がいる場合には、所得金額から控除されます。

・固定資産税3期(3期目/全4期)期限:月末

・住民税納付(特例) 6月~11月 期限:10日

 

法人の所得税・消費税の納付期限について

法人は事業年度終了日の翌日から2か月以内に法人税の申告書を税務署へ提出し、法人税を納付する義務があります。
消費税についても法人税と同様、2か月以内に申告書を税務署へ提出し、消費税を納付する義務があります。
例えば、3月決算の場合は5月末までが期限となります。
会社の事業年度は「定款」に記載されています。

 

まとめ

経理の年間スケジュールについて、ざっくりイメージを持てましたか。
納付については、口座引落などを活用することで、銀行窓口に行く時間が節約でき、事務作業の効率化に役立ちます。
税務署や市町村へ提出書類は、自分で作成することもできますが、知識や複雑な処理が必要な場合は専門家に頼る事でスムーズに解決してくれます。

 

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