領収書の改ざんまたは偽造行為の罰則・防止対策!! 【オンライン事務代行アウトソーシング・サービス 『ジム楽』ブログ】

経理代行、支払代行などのバックオフィス業務の代行サービスをしています、オンライン事務代行アウトソーシング・サポート「ジム楽」の西本です。

中小企業では、経理担当が1人しかいないという企業もあります。そのため、経費精算の量が多ければ不正な処理をされていても見逃してしまう可能性があります。
今回は、領収書の改ざんや偽造に該当する行為や防止策について記載いたします。

 

領収書の改ざんや偽造

領収書の書き換えだけが不正行為ではありません。

日付や金額の書き換え

領主書の日付や金額の書き換える行為は、改ざん行為となります。
発行された領収書の日付や金額が間違っている場合は、発行元に日付や金額箇所の修正か再発行の依頼をしましょう。

白紙の領収書に自分で記入

発行元から受け取った領収書が白紙であり自分で正しい金額を記載した場合でも領収書の捏造行為となります。
また、領収書の取引内容を自分で記載すると改ざん行為となります。

架空の領収書を偽造

自分で存在しない経費を架空計上することは、領収書の偽造行為となります。

偽物の領収書を使用

倒産や休業している会社などの領収書を違法業者から仕入れ使用することは不正行為になります。

 

改ざんや偽造の罰則

改ざんや偽造による罰則は以下の通りです。

私文書偽造罪(刑法159条)

自分で記入や書き換えを行うと、3月以上5年以下の懲役になります。
また、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は十万円以下の罰金となります。

偽造私文書等行使罪(刑法161条)

私文書偽造罪(刑法159条)と同一の刑となります。

詐欺罪(刑法246条)

領収書の改ざんや偽造によって金銭を受け取るとことで、人を欺いて財物を交付させた者となり、10年以下の懲役となります。

 

改ざんや偽造の防止策

領収書の改ざんや偽造の防止をするため方法を記載いたします。

レシートの提出

レシートが発行される買い物では、領収書ではなくレシートで提出するようにしましょう。
手書きの領収書では宛先を上様と記入できるなど融通が利くので、印字されるレシートと比べると信憑性が低くなります。

アウトソーシング

経理業務をアウトソーシングすることで、スタッフの属人化によるブラックボックス化を防止できます。さらに、第三者が経理業務を行う事で申請方法が一律になり不正の防止に繋がります。

 

 

ここまで、領収書の改ざんや偽造に該当する行為や防止策について記載いたしました。

経理担当者が1人の場合もしくは、掛け持ちで業務をされている場合は、慣れていても忙しいと注意力も散漫となり不正を見逃してしまう場合もあります。
不正を見逃さないために、基本レシートによる提出や経理業務のアウトソーシングを検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

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