事務の作業などの代行、外注、業務委託、派遣の違いとメリット・デメリット 【オンライン事務代行アウトソーシング・サービス 『ジム楽』ブログ】
事務や経理の代行のプロフェッショナル、オンライン事務代行アウトソーシング・サポート「ジム楽」のコッティです。
帳簿の作成(記帳)や請求書の作成や発送、仕入や経費などの銀行での支払の処理などの社内の事務の仕事を、社内のスタッフ以外の人間に頼みたいけど、代行、外注、業務委託、派遣などの違いがイマイチ良く分からない、というケースも多いと思います。今回のブログではこれらの違いやメリット・デメリットについてお話します。
Table of Contents
1.代行、外注、業務委託、派遣のそれぞれの言葉の定義
(1)代行
「代行」は、読んで字のごとく、「代わりに行っ」てもらう、ということになります。良く世間で言われている例としては、事務代行や記帳代行などが多いのではないでしょうか。
(2)外注
「外注」というのは、「社内ではなく外部に仕事を注文する」という意味です。建設や建築などの業界で「外注先」という言葉で用いられケースも多いです。
(3)業務委託
「業務委託」は、これもそのままですが「業務を委託する」ということです。「業務委託契約書」などの契約書の締結の際に用いられることも多く、法律用語のイメージがありますが、実は法律用語ではなく、ビジネスの世界で良く用いられる実務上の言葉です。
(4)派遣
「派遣」は、「人を派遣してもらう」です。一般的には、「人材派遣」を指し、スタッフを社内で雇う「雇用」の対立概念として使われるケースが多いです。
2.代行、外注、業務委託、派遣のそれぞれの法律的な意味
帳簿の作成(記帳)などの事務の作業の外部に代行してもらう「代行」、外部先に頼むの「外注」、そして業務を外部に委託する「業務委託」は、どれも社内で雇用しているスタッフにではなく、外部の会社や個人事業主などに仕事を任せると意味では同じです。使われるシーンがそれぞれ少し異なっているに過ぎません。
法律的には、これらは「委任契約」「準委任契約」「請負契約」のどれかに当てはまることになります。
(1)委任契約
法律行為を他者に任せる場合に用いられます。弁護士や税理士などに仕事を依頼する場合が当てはまります。後に述べる請負契約とは異なり、成果物の完成と引き渡しを伴うことなく、業務を実施した時点で仕事を受けた側の責任が果たされるという点が特徴です。
(2)準委任契約
法律行為以外の仕事を依頼するという点が、委任契約と異なります。コンサルタントなどのケースが当てはまります。
(3)請負契約
成果物も完成と受渡を持って仕事を受けた側の責任が果たされる契約のことです。工事の請負契約などが代表的な例になります。
(4)労働者派遣契約
時間給などの時間ベースで労働力の提供を外部から受けることのできる契約になります。依頼者に指揮命令権限がある点で、(1)~(3)とは異なります。
以上を踏まえると、帳簿の作成(記帳)の代行や請求書の作成や発送の代行は請負契約、工事を外注先に任せるのは請負契約、税理士に税金の申告書の作成を依頼するのは(税務代理)は委任契約になります。
3.代行、外注、業務委託、派遣のそれぞれのメリット・デメリット
上記でお伝えしたように、代行、外注、業務委託、派遣は外部に仕事を出すと意味では同じです。メリットとしては、雇用と異なり継続性のある雇用責任が無いため固定費でなく、変動費として扱えるため、季節や時期に応じて柔軟な利用が可能となることです。
代行、外注、業務委託の3つは、派遣と異なり指揮命令権限がありませんので、原則として頼んだ仕事のプロセスについての細かな指示を依頼者が行うことができませんので、それを望む依頼者にはデメリットであると言えるでしょう。
また、帳簿の作成の代行(記帳代行)や請求書の作成・発送の代行、工事の外注などは請負契約であるケースが多いので、その場合はプロセスを問わず依頼した成果物が完成しなければ依頼者はそれを求めることが可能です。一方で、税理士に税金の申告をお願いした場合(税務代理)は、業務が実施された(会社としての税金の申告がなされた)ということ自体に対して報酬の支払い義務が発生しますが、ミスがあった場合などは善管注意義務という意味で仕事を受けた側の責任を問うことが可能です。
派遣は、仕事の成果いかんにかかわらず、労働が提供された時間に応じて報酬の支払い義務が発生するので、適切な指示が出せない場合はあまり有効でないということになります。
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